(葬祭扶助)
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、
その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合においてその者の葬祭を行う
扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した
金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。